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規約

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市原市認知症対策連絡協議会規約

           
名称
第1条 この会は市原市認知症対策連絡協議会という。

事務局
第2条 この会は、事務局を事務局長の住所に置く。

目的
第3条 この会は、市原市に住む認知症の方などに対し、早期発見と支援、より良い医療、円滑な地域や行政との連携、ケアの質の向上、市民への啓発活動などを通して、認知症になっても安心して暮らせる市原市にすることを目的とする。

事業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換
(2) 関係機関への要望
(3) 議事録や関係文書などの公開
(4) 調査、研修事業
(5) 県内外の関係団体との連携
(6) その他必要な事業

会員 
第5条 この会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員は本会の目的に賛同した個人、団体、事業所などとする。
(2)賛助会員は本会の事業に賛同した企業などとする。
入会

第6条 正会員及び賛助会員として入会を希望する者は、事務局に申し込み、役員会の承認を受ける。

役員 
第7条 この会に次の役員を置く。
     会長1名 副会長2名 事務局長1名 幹事約7名 会計1名 監査1名 

職務
第8条 役員は総会の議決に基づき、次の会務を執行する。  
(1) 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は会務に必要な事務を司る。
(4) 会計は会計に関する処理を司る。
(5) 監査は会計監査を行う。
(6) 幹事は他の役員を補佐し、会の運営に必要なその他の職務を司る。

任期
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。

役員の選出
第10条 役員は総会で、会員のなかから選出する。

会議
第11条 会議は次の通りとする
(1) 総会
(2) 例会
(3) 役員会

招集・開催
第12条 総会は年1回開催し、会長が招集する。例会、役員会は必要に応じて会長が招集する。

議長
第13条  総会の議長は正会員より選出する。

会計
第14条 会計年度は、4月1日より3月31日までとする。決算は監査を受けた後、総会で承認を得る。
第15条 会費は集めず、寄付金や協賛金、助成金で運営する。

附則
1   この規約は、平成25年(2013年)4月28日より施行する。